井上公認会計士・税理士事務所

自宅の土地は相続税が安くなる?

相続税を少しでも気にされたことのある人は、自宅の土地に係る税金が安くなることを聞いたことがあるのではないでしょうか。
 
いわゆる小規模宅地等の特例(うちの特定居住用宅地等)というもので、
ざっくり言うと、被相続人等(亡くなられた方等)が住んでいた自宅の敷地について、配偶者や子供等の一定の相続人がその土地を相続する場合は、330㎡までの面積分については相続税の計算上その評価額を80%減額することができます。
減額された結果、相続税が低くなります。
 
都内近郊において一戸建ての自宅を有する場合においては、その自宅の評価額が数千万にのぼるケースが多く、相続税額へのインパクトは大きいです。
この特例の適用を相続税申告時に利用することにより、結果として納税がゼロになるケースも多くあります。(特例適用には申告が必要です)
 
適用される事例が多い特例で一見シンプルなようですが、要件の検討や計算方法が複雑になる場合がありますので留意する必要があります。
 
例えば、その土地の利用状況やその土地をだれが相続するかにより要件が異なります。
 
A.被相続人の居住の用に供されていた宅地等の場合
 
 Ⅰ配偶者が相続  ・・・取得者ごとの要件無し
 
 Ⅱ被相続人と同居していた親族が相続
   ・・・相続開始から申告期限まで、引き続きその家屋に居住し、
         かつ宅地等を所有している
 
 Ⅲ被相続人と同居していない親族が相続
   ・・・①被相続人に配偶者がいない事、
      ②相続開始の直前に被相続人と同居していた一定の親族がいない事、
      ③相続開始前3年以内に国内にある自己又は自己の配偶者
       の所有する家屋(相続開始の直前に被相続人の居住の用に
       供していた家屋を除く)に居住したことが無い事
      ④相続開始から申告期限までその宅地等を所有している事、
      以上の4要件をすべて満たす
 
 
因みに、被相続人が居住していなかった土地についても同特例の適用があり、その場合の取得者要件は以下のとおりです。
 
B.被相続人と生計を一にする被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地の場合
 
 Ⅰ配偶者が相続・・・取得者ごとの要件無し。
 
 Ⅱ被相続人と生計を一にしていた親族
   ・・・相続開始から申告期限まで、引き続きその家屋に居住し、
      かつ宅地等を所有している事。
      (この場合は要件のうち「生計を一にする」部分が要注意です。)
 
 
これら特例は一戸建ての土地だけでなくマンションの敷地についても適用がありますし、上記要件に該当する土地が複数ある場合については、その複数の土地について適用が可能な場合もあります。

 
※本コラムは個人的な意見又は感想が含まれており、また、可能な限り信用できる情報を基に記載をしておりますが、正確性を保証するものではございません。従って本コラムを根拠に意思決定をなされた場合においてもその責任を負いかねます。法律や会計基準等の適用については個別的事情を踏まえ総合的に判断される必要があります。意思決定を行う場合には各種専門家の適切な助言を得るようお願い申し上げます。


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